入院費用のご説明
- ご入院が決まりましたら1階会計窓口にて50,000円を入院保証金としていただきます。(清算は退院時のみ)
- 入院費用は、診療報酬点数表およびその他規定により算定した料金をいただきます。
- 保険で入院される場合は、医療保険にて定める負担額をいただきます。
- 第3者行為(交通事故等)による場合で、事情により健康保険をご使用になる時は、それぞれの保険者(健保組合・社会保険事務所・市町村等)の承認が必要です。
- 個室を使用される場合、保険で定める入院料の負担金とは別に下記の室料差額をいただきます。なお、転室の場合、転室日の室料は転室後の室料になります。
特別室 | 個室(トイレ有) | 個室(トイレ無) | |
---|---|---|---|
入院1日につき (消費税込み) |
¥22,000 | ¥11,000 | ¥8,800 |
- 電話は特別室・個室(発信のみ)でご利用いただけますが、電話料金につきましては別途いただきます。
- 入院費用は月単位、退院時での請求となり、毎月10日頃に請求書をお配りします。
入院費の請求書は毎月10日前後に届きます。
締切り日 | 請求日 | 支払い期限 | |
---|---|---|---|
定期請求 | 月末 | 翌月10日頃 | 請求日より1週間以内 |
平日の退院 | 定期請求日~退院日 | 退院日当日 | 退院日 |
休日の退院 | 退院日前の平日 |
- 締切り日と請求日の間に休祝日がある場合、計算の都合上、請求日がその実日数分遅くなります。
- 領収書の再発行はいたしません。(医療費の証明等に必要ですので大切に保管してください)
- 入院費のお支払いは、平日の午前10時~午後5時・土日の午前10時~午後4時の間に1階会計窓口でお願いいたします。
- クレジットカードは使用できません。
- 入院費が高額になる場合は、社会的支援制度があります。お支払いについてのご相談は1階事務所までお申し出ください。
- 入院中も毎月保険証の提示をお願いします。
- 月初めに各種該当保険証・その他受給者証等を、各階ナ-スステ-ション、または1階事務所までご提示ください。なお、一部負担金、および入院食事減額認定証も、該当される方はご提示ください。
70歳未満の方の入院費用について
(受給者証をお持ちの方は提示により負担額の変更もあります。)
70歳未満で、一般保険のみで受診の方は、医療費病院窓口 3割 負担になります。
(異なる負担割合の保険あり)
食事代は、入院食事標準負担額として、医療費とは別に1食あたり460円です。
住民税非課税世帯の方で『標準負担額減額認定証』提示の方は、1食あたり210円または100円です。
その他の方の入院費用について
後期高齢医療証・高齢受給者証・老人医療証で受診の入院費自己負担限度額(月額)
医療機関ごと
所得区分 | 負担割合 | 医療費自己負担限度額 | 食事標準負担額 (1食あたり) |
生活療養費(食費) (1食あたり) |
生活療養費(環境費) (1食あたり) |
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現役並み所得者 (3割負担) |
Ⅲ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〔140,100円〕※1 | 460円 | 460円 | 370円 |
Ⅱ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〔93,000円〕※1 | ||||
Ⅰ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕※1 | ||||
一般 | 1割 | 57,600円/月 | |||
低所得者(II) | 1割 | 24,600円/月 | 210円(90日以内) | 210円 | |
160円(90日超え) | |||||
低所得者(I) | 1割 | 15,000円/月 | 100円 | 130円 | 0円 |
低所得者(I) (老齢福祉年金受給者) |
100円 |
- 低所得者(II)および(I)については、『負担金限度額適用・標準負担減額適用認定証』の提示が必要です。(認定証については各市役所へお尋ねください。)
- 回復期リハビリテーション病棟においては、患者さんの疾患等により生活療養費が発生する場合がございますが、入院料のご負担は軽減されますので、お支払い金額に大きな変化はございません。
- 平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方は、70歳の誕生月の翌月から2割負担となります。ただし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方は、1割負担のまま変更はありません。
- 「※1〔 〕内は、診療月から起算して過去12ヶ月以内に3回以上の高額療
養費を支払いされている場合、4回目からの額となります」